神門組仏教婦人会連盟

神門組仏教婦人会連盟は、組内各寺院の仏教婦人会で構成されています。仏教婦人会総連盟の活動スローガン「念仏に生かされるよろこびを行動へ」のもと、仏教婦人として聞法につとめ、御同朋の社会をめざす運動(実践運動)の重点プログラム、教区や神門組の活動に積極的に取り組んでいます。

かつては17単位あった神門組仏教婦人会連盟も、現在は10単位での活動になったのは残念ですが、多くの組内寺院で、女性の会など開催や法座でのお手伝いをされていますので、多くの人に呼びかけ、その輪を広げていきたいと思います。

仏教婦人会綱領

私たちは 親鸞聖人のみ教えに導かれて
すべての人びとの幸せを願われる
阿弥陀如来のお心をいただき
自他ともに
心豊かにいきることのできる社会をめざし
ともに歩みを進めます

一、お聴聞を大切にします

一、「南無阿弥陀仏」の輪をひろげます

一、み仏の願いにかなう生き方をめざします。

加入団体

  • 乗光寺 明光仏教婦人会
  • 西圓寺仏教婦人会
  • 正蓮寺仏教婦人会
  • 明顕寺 一信仏教婦人会
  • 願楽寺仏教婦人会
  • 善福寺仏教婦人会
  • 西念寺仏教婦人会
  • 長楽寺仏教婦人会
  • 願勝寺仏教婦人会
  • 長泉寺仏教婦人会

年間事業

  • 神門組仏婦連盟役員会(年2回)
  • 神門組実践運動委員会
  • 仏教婦人会総連盟総会
  • 山陰教区仏婦連盟総会
  • 神門組仏婦大会
  • 山陰教区実践運動研修会
  • 山陰教区若婦人研修会
  • 中四国仏婦(若婦)大会(隔年)
  • こぶしの会

平成31(令和1)年度 神門組仏婦連盟役員

委 員 長
願楽寺 小川 祐子
副委員長
善福寺 嘉本 久枝
明顕寺 鈴木みどり
常任委員
監  事
幹  事
仏婦担当
願楽寺 西本 巧恵
善福寺 太田 広見

沿革

昭和38 (1963)年
神門組仏教婦人会連盟発会 第1回聞法の集い 於:西圓寺
発足時加盟6単位 西圓寺・明圓寺・願楽寺・一信仏婦(明顕寺)・正蓮寺・乗光寺
以後各単位の当番制で大会を開催
昭和58 (1983)年
6月 5日
山陰教区仏婦連盟発足30周年記念大会 (出雲市民会館 参加者180名)
平成 1 (1989)年
8月27日
神門組仏婦連盟発足25周年記念大会 (出雲商工会館 参加者400名)
平成 6 (1994)年
5月29日
蓮如上人五百回遠忌法要お待ち受け神門組門信徒大会 (於:出雲市民会館)
平成 9 (1997)年
出雲ブロック蓮如上人500回遠忌法要記念行事参加 (於:出雲市民会館)
平成12(2000)年
6月25日
神門組仏教婦人会連盟35周年記念大会 (ラピタ3Fウエディングパレス 参加者500名)
平成13(2001)年
9月16日
神門組若婦人研修会―第1回親子の集い― 以後毎年開催 (明顕寺 参加者38名)
10月30日
第48回中・四国地区仏教婦人会大会 (金城町:ふれあいジム・かなぎ 参加者145名)
平成14(2002)年
10月2~12日
世界仏婦大会―ブラジル―(参加者2名)
平成15(2003)年
6月11日
教区連盟総会・仏婦創立50周年記念大会(ラピタ3Fウエディングパレス)
平成18(2006)年
6月18日
神門組750回大遠忌お待ち受け法要(出雲市民会館 スタッフ 10名)
8月30~9月6日
世界仏婦大会―ハワイ―(参加者3名)
平成19(2007)年
10月14日
第53回中・四国地区仏教婦人会(若婦)大会(出雲市民会館 参加者 92名)
平成20(2008)年
8月30日
第1回こぶしの会(親子の集いを内容変更・以後毎年開催) (明顕寺 参加者 53名)
平成21(2009)年
10月10日
神門組仏婦連盟 親鸞聖人750回大遠忌法要 (大社町文化プレイスうらら館 参加者365名)
平成23(2011)年
5月16日
親鸞聖人750回大遠忌法要記念 第14回世界仏教婦人大会 (西本願寺他 参加者4名)
平成25(2013)年
10月 8日
第58回中・四国地区仏教婦人会大会(松江くにびきメッセ 参加者129名)
平成26(2014)年
6月 8日
神門組仏教婦人会連盟創立50周年記念大会 (ラピタ3Fウエディングパレス 参加者400名)

神門組仏教婦人会連盟規約

第1条

この連盟は、神門組仏教婦人会連盟(以下、連盟という)といい、事務所を連盟委員長の指定する寺院内に置く。

第2条

この連盟は、神門組における仏婦運動の振興を図るため、総連盟、及び山陰教区仏婦連盟に登録加盟し、之が 指針に基づき組内仏婦相互の連絡協議、講習並びに仏婦運動の調査研究を行うことを目的とする。

第3条

この連盟に次の役員を置く。
(1) 委員長 1名。
(2) 副委員長 2名
(3) 幹事 若干名。
(4) 常任委員 若干名(委員長、副委員長、幹事(事務局)、組仏婦担当者)
(5) 委員 各単位仏婦より2名(坊守又は寺族1名、単位仏婦代表1名)
(6) 参務 若干名(組実践委員長、組仏婦担当者、組長他)
(7) 監事 2名

2.委員長は、単位仏婦代表の中より役員会において推薦し、この連盟の運営全般を統理する。

3.副委員長は、役員会において推薦し、委員長を補佐し、委員長事故ある時はこれにかわる。

4.幹事は、委員長が委嘱し、この連盟の会計及び庶務を執る。

5.監事は、役員会において推薦する。

6.委員は、この連盟の運営にあたる。

7.役員の任期は3年とし、再任をさまたげない。但し、委員長は2期6年までとする。

第4条

この連盟の会議は、常任委員会、及び役員会とする。

2.常任委員会は、必要に応じて、委員長これを招集する。
常任委員会は、委員長、副委員長、幹事、組仏婦担当等常任委員を以って構成する。

3.役員会は、委員長之を招集し、議長となる。

4.役員会は、次に掲げる事柄について審議、決定する。
(1) 事業に関する事柄
(2) 予算及び決算に関する事柄
(3) 規約の改正に関する事柄
(4) その他重要な事柄

第5条

この連盟の経費は、単位仏婦の会費、助成金、寄付金、及びその他の収入をもってあてる。

2.この連盟の会計年度は毎年4月1日より始まり翌年3月31日に終わる。

第6条

本規約を改正する場合は、役員会において決議し、これを各単位仏婦に報告しなければならない。

附帯

(1)この規約は、平成6年4月1日より施行する。

(2)第3条1項(5)の単位仏婦代表の65歳未満の規定は、平成9年3月31日迄の猶予期間をおく。

(3)第3条1項(5)の単位仏婦代表の65歳未満の規定は、平成12年3月31日迄の猶予期間をおく。

(4)第3条1項(5)の単位仏婦代表の65歳未満の規定は、当分の間猶予期間をおく。
(平成15年5月8日改正、施行する)

(5) 第3条1項(5)並びに第3条2項の単位仏婦代表の65歳未満の規定は、之を廃止する。

(6) この規約は平成28年4月1日より施行する。